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確定申告 配当控除の話し

2011年1月31日

今年も確定申告の季節がやってきました。
今回、ふと配当控除の事で気が付いた事があったのでメモ代りにブログでご紹介します。

まず、株を持ってない。
持ってても配当金が大して使ない(数百円とか)
という場合は関係ない話です。

配当金を通知書見たいのでもらって、ゆうちょで現金化してる場合
配当金の所得を記載すると、所得税から控除される
という仕組みが昨年からできたんですが
先に要点から言ってしまえば
配当控除は記載しない方が得
と言う事です。

配当控除って

課税総所得金額が1千万円以下の場合
配当金の税金分が控除されます。

10,000の配当金なら1,000円分税金が引かれているんですが
その1,000円が「配当控除」として
支払う予定の所得税から控除されます。

もしも課税対象所得が300,000なら所得税は5%なので
15,000円払うわけですが
そこから1,000円ひいて
14,000円払えば良くなります。

え、みみっちい??!(汗)

でもせっかく控除ができたんだし(確か去年からこの制度が出来たと思います)
と思って去年は記載したんです。
一応課税所得もあったので、税金の支払いも多少はあったし。

控除より支払いの方が多いのでは?

今年。私の収入はとっても少なかったのです(T T)
経費、社会保険料控除、扶養控除などなど
引いて言ったら課税対象所得は0円になりました。

ここで重要なのが、配当控除はあくまでも「控除」だから
支払う予定の所得税から引いてくれるだけで
所得税が0円の時に源泉徴収と一緒に返してくれるわけではないんです。

0-1000円は0円のまま。

それでも書いておいても良いんじゃない?
もしかしたら住民税に影響があるかもしれないし。

と思っていたら大間違い。
配当金の控除を受けるためには、配当金の所得を記載しています。

つまり、所得額が増えるんです。
だから、所得額を元に計算する他の税金が高くなる!!
控除は配当金に対して支払った税金1000円分が影響するのに対して
所得は10,000円増えて、あちこちに影響します。

具体的には、住民税。
所得に対して10%課税され、そこからごちゃごちゃと引いたり足したりされます。
配当金控除もされますが、課税される金額の方が大きくなります。

次に、国民健康保険。税金じゃないような気がしちゃいますが
確定申告した時の所得などを元に、翌年の保険料が決まるので
税金みたいなものですよね。

これも均等割りがありますが、所得に対して9.39%掛かってきます。
しかも配当金控除はなし!
つまりは、配当金控除をしたばっかり、配当金の所得の9.39%分
保険料が高くなるんです。

10,000円なら939円
住民税と合わせたら1000円以上高くなっちゃうんです。

所得税から控除されていても、トータルで見たら
払う量の方が多そうでした。

さらに、今年の私のケースのように、所得税が0円なら
確実に、単純に、増えます。

配当金については、一応所得税と住民税が引かれているから
確定申告に記載する義務はない
と明言されているかはわからなかったんですが
書いても書かなくてもOKらしんです。

今までは書かない人が多かったと思いますが
配当控除が出来て得するのか?と
私のように書いてた人は、案外落とし穴で損をしてる事になります。

私はごまかしてまで節税する気はないんですが
法律上、書かなくてもOKということなら
あえてこの落とし穴に落ちることもないな、と思って
今年は記載しないことにしました!
法律上、配当金も記載義務が出てきたらあきらめて書きますけど。。

そんなわけで、私の様なうっかりさんのために
一応書いておきます。

なお、税率などは毎年変わるので、ご注意ください。
これは2010年度の所得の確定申告の時に調べたネタです。

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