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確定申告 自営業者の配当金控除

2015年1月21日

またまた確定申告の時期が近づいてきました。
私は株や投資信託も少しやっているんですが
配当金控除を受けた方が良いか、色々計算してみたので備忘録としてアップします。

前にも一回配当金控除ネタは書いているんですが、条件が変わったので再度考察。

投資信託の分配金や、株の配当金、株を売った時に出た譲渡益は
「特定口座の源泉あり」にしてあるので
原則、確定申告の必要はありません。

2013年度末までは、譲渡益等にかかる所得税と住民税に
軽減税率が適用されていて、そこに復興税がかかって10.147%になっていました。

ところが2014年1月1日からは軽減税率が終了して
元の約20%に戻ってしまいました。
その代わりにNISAが始まったんでしょうけど、
以前から持っている株等をNISAに移行できるわけじゃないので
新規に買った株しかそのNISAの恩恵は受けられず
分配金は8掛けになって入金されてきます。

例えば1回、約6,000円だった分配金が4,800円になるって
結構大きいですよね。
いや、本当は収入が6000円なら、10%引かれて5,400円だったものが
4,800円になるんですけど
私が持っている投資信託は、円高の影響もあってずっと評価額が元本割れしていたので
分配金が非課税で入金されていたんです。
でも、円安の影響か最近評価額が上がってきて、元本割れはギリギリしてない状態になり、課税されるようになった時に20%に戻ったので、収入がすご~く減った感が強い^^;

株を売った場合も同じで、ずーーーーっと低迷していて含み損と言う
精神安定上よろしくない状態が続いていたところ、昨年はアベノミクス効果もあって株価が上昇!

と、とりあえずなんか売って利益確定しておこう・・・うん。
そう思って10万円ほど売買益が出たとします。
前なら9万円弱手に入ったわけですが、今は8万円弱
手数料も取られるから数字としては79,400円、とかになるので
「あれ??10万円利益がでる時期に売ったはずなのに、7万円?!」
とガックリします。

私なんぞ、元手も大したことなくて、細々と投資している人にとっては
含み損を抱えつつ、なんとか確定させた利益から2割も持って行かれると
国はノーリスク・ハイリターンじゃねぇかぁぁ!!
と、ぼったくりにあったような気分になっちゃいます。

ちなみにアベノミクス効果は本業の方にはまったく波及しておらず
WEB制作の依頼は減ってるし、単価も下がったまま
収入は減る一方です(T T)
※これは私の営業努力不足とかも大きいから人のせいにできませんけど

そんなわけで、所得税は基本非課税になるくらい低所得の身としては
この利益は収入源としても大きいわけで、税金を還付してもらおう!とエクセルで計算しまくってみました。

なお、申告の必要がない=申告しちゃいけないってことではなく
申告して還付してもらうのは完全に合法な節税対策のようです。

ようやく本題。自営業者は配当金控除した方が得なのかどうか

とりあえずググって見ると、やっぱりサラリーマンが配当金控除する例ばかりが出てきます。

所得が600万円、3人家族で妻が扶養の範囲内で働いているケース

なんて、いろんな意味で羨ましすぎる例が多い

フリーランスのWEB制作の方でも1千万稼いでる方もいらっしゃるでしょうが
経費と青色控除やその他の控除を差っ引いたら、所得税0円になっちゃう程度の収入(300万前後)の人って多い気がします。

◆結論から言えば
「所得税の課税対象所得が0円の人なら確実にお得だけど5%や10%だと微妙」

具体的には下記にまとめます。

健康保険料をお忘れなきよう

配当金等の所得税・住民税の合計が約20%になったのなら
収入に対する所得税率が10%以下なら、差額の10%分戻ってくるような気がします

例:利益が10万で2万円差っ引かれている場合、所得税率10%に合わせたら1万円戻ってくる気がする

でも、確定申告した総所得額を元にして住民税や健康保険料が計算されるので
その影響も考慮して、配当金を申告するかどうか決めた方が良いんです。

特に健康保険料は超厳しくて、元となる収入は当然変わらないのに
所得税の課税対象所得が0円だったとしても
健康保険料の計算の元になる課税対象所得は100万円だったりします。

そこに、税金を還付してもらう♪と配当金等を申告すると、課税対象所得も増えて健康保険料が上がるんです。

◆具体例
今年は仕事が少なかったぜ、年間の売り上げが200万しかないぞ、どうしよう
って状態だったとします。

当然経費を切り詰め、40万円くらいに抑えたとします
自営業者は給料は経費にならないので、差し引いた160万円が所得となり
課税の対象額になります。

ただし、ちゃんと帳簿を付けたら御褒美として青色申告控除をしてくれるので
65万円が引かれ
95万円を課税対象となる「総所得」としてくれます。
☆簡単な帳簿しか付けないと、控除が10万円なので、総所得は150万円です

所得税の場合は、ここから扶養控除とか、国民年金や健康保険料などを更に引いた額に対して課税、としてくれます。

例:扶養家族が1人いる場合で昨年も似たような収入だったケース
扶養控除 38万円
基礎控除 38万円
国民年金 約18万円
健康保険料 3万~15万くらい(所得が多い人は上限50万だか取られますが)
約100万円は控除される計算です

この例なら、課税対象所得は0円になり(実際にはマイナスですけど0円扱い)支払いも発生しません
もしちょっとオーバーしたとしても195万円以下なら所得税は5%です。

経費、青色申告控除、その他の控除を合わせて考えると、売上が350万円くらいまでは大した所得税が掛からない計算です。

住民税も基礎控除の額が少し違うだけで、条件はほとんど一緒です。
ただし均等割りと言うのがあるので住んでいる地域にもよりますが、4000円くらいはかかります。
でも、課税対象所得が0円だと、それすら減免して住民税も0円になります。
(さいたま市の場合は合計所得金額が65万円以下の場合減免でした)

◆健康保険料の場合
ところが、健康保険料は、「総所得」を元に計算します。
そこからわずかに33万円だけ基礎控除があるので
この例だと、62万円が課税対象です。

健康保険料は所得割と均等割りの合計で支払います。

それぞれの率や額は市区町村によってかなり違いますし
改正もされていくのですが、私が調べた段階でのさいたま市の場合
所得割は11.29%(医療分、支援分、介護分の合計)なので
62万円×11.29%=約7万円

うげっ!!!と言う数字ですが更に均等割りがあります。
さいたま市の場合は合計45,000円(介護分がない人なら37,000くらい)

ただし、一応低所得者への配慮はあって、
90万未満なら2割減免され、この例だと9,000円安くなり、36,000円
49万未満なら5割、課税対象所得が0円なら7割が減免されます。
でも0円にはなりません。

両方足すと 106,000円 です。

所得税が0円、住民税4,000円、保険料10万円って差がありすぎでしょう^^;
結構な低所得でこの額ですから大きいですよね。

国民年金と健康保険料を合わせたら約30万。
95万円の所得は65万円になっちゃいます。

健康保険料が最低額になるケースとなると、
売上130万、経費30万くらいの人です。
生活に困窮するくらいの金額ですよね。。これくらい低所得じゃない限り、健康保険料はそれなりの額、徴収されるわけです。
しかも、均等割りの3割にあたる、約13,500円くらいは発生しますし。

◆肝心な配当控除の影響
そもそもの健康保険料の話が長くなっちゃいましたが
配当金控除を申告すると、「総所得」が増えるので
今回の例だと11,290円分、健康保険料が高くなるので
2万円還付されても、実質8,710円しかお得じゃない、ということになります。

一応、得はしてるんですけど、申告に追加する手間を考えたら
別に申告しなくてもいいかな・・・
って額ですよね。

しかも、これは所得税率が0の時での計算なので
5%ならちゃんと計算しないと微妙だし
10%だったら損する可能性の方が高そう。

私が出したざっくりした結論

所得税が0円になるくらい総所得が少ないケースなら、払った税金の半分弱は戻るので
検討の余地あり。

住民税や健康保険料がいくらになるのかをネット等で調べる手間も考えたら
譲渡益等が20万円くらいあるなら引かれている税金分が4万円くらいあるから
2万円くらいは戻ってきそうなので、申告する価値があるかもって感じです。

数万円の配当金だけなら、特別口座で源泉ありにして20%引かれる方が
面倒くさくなくて良い、と言うことになりそうでした。

まぁどちらにしろ自営業の人は確定申告はするので、一度、自分が損か得か調べてしまえば、毎年同じような条件ですし
数千円でもお得なら申告した方がちょっと幸せかなって気もします。

軽減税率が終了して最初の年だし、私は所得税0円で
分配金・配当金・譲渡益の合計が20万円あるので、試しに申告して見ることにします。
私のエクセル上の計算(=この記事)が正しくて、ちゃんと得をしているのかどうかは
健康保険料が来る、7月頃はっきりすることでしょう・・・(ドキドキ)

覚えていたらここに結果を記載予定ですっ

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